有給休暇とは?
有休、という言葉を聞いて、
「正社員になって半年働いたらもらえるもの」
というのが一般的なイメージではないでしょうか。
何となく「ずっと働いてたらもらえるもの」といった感じですが、その条件はきちんと法律で定められています。
有給休暇の定義
有給休暇は、「有休」「年休」と呼ばれることもありますが、正式には「年次有給休暇」といいます。
これは労働基準法に定められており、労働者の権利として認められたものです。
一般に、半年以上働くともらえるものですが、正社員はもちろんのこと、パートやアルバイトも対象となっています。つまり、正社員でなくても有休がもらえるケースがあるということです。
有給休暇がもらえる条件
簡単に示すと、
雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること
この2点です。
パートやアルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者と同じ扱いになります。30時間未満だと全くもらえないかというとそうでもなく、比例付与という形式で与えられます。